自動車の保安基準
道路運送車両法の保安基準
第二章 自動車の保安基準
(制動装置)
第十二条
自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する一系統の制動装置を備えればよい。
簡単に言ってしまうと止まりたい位置でシッカリ停止できる性能のブレーキを備えなければならない!
そして万が一ブレーキ配管などに異常が生じた場合でも、安全に停止できるようにブレーキ配管は、最低でも2系統化しておかなけらばならないということです。
条件によっては、1つの系統でもOK.
自動車の構造としては
乗用車であれば、前ブレーキと後ブレーキに配管を分けるか、X状に分けられたブレーキ配管となっています。
条文にはありありませんが、検査の内容としては
- ブレーキの引きずり
- 車重に対する制動力
- 左右の性動力差
- パーキングブレーキの性動力
を確認します。
(速度計等)
第四十六条
自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。
間単に言ってしまうとスピードメータは見やすい位置に付いていなければならない!
そして表示速度と実際の速度に著しい誤差があってはならないということです。
条文にはありありませんが、検査の内容としては
- 40km/hの時の誤差
を確認します。
まとめ
上記のように自動車の構造や装置がどのようでなければならないかを取り決めているのが自動車の保安基準となります。
もう少し詳しくみて見たいという方は、道路運送車両法の保安基準をご覧下さい!
次項では自動車検査証の有効期限が切れるとどうなるか?を確認してみましょう。