法律から考える自動車の車検!

法律から考えてみよう!自動車の車検に関して。

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継続検査

道路運送車両法

第五章 道路運送車両の検査等

(継続検査)

第六十二条

登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。

法令データ提供システムより

一般的に車検と呼ばれているのは、この継続検査のことです!

自動車検査証の有効期間の満了

自動車検査証の有効期間の満了とは、自動車検査証の有効期間の満了する日(日付)を指しています。

この次の日からも車を使用する時は、国土交通大臣の行なう継続検査を受けて合格しなければならないと、この条文には書かれています。

また自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければなりません!

ちなみに当該とは、そのと解釈すればOK.

その自動車をしようするときは、……。

その自動車検査証を……。

この条文は意外と理解しやすいですね!

そうそう!皆様は、ちゃんと国土交通大臣の行う継続検査を受けていますか?

そして自動車検査証を国土交通大臣に提出してますか?

えっ??と心配しなくても大丈夫です!!

大抵は代理人(整備事業者)が代行してくれていますので。

ここで整備事業者について、簡単にですが触れておきます。

整備事業者

道路運送車両法

第六章 自動車の整備事業

(自動車分解整備事業の種類)

第七十七条

自動車分解整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の分解整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 通自動車分解整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業)
  2. 小型自動車分解整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)
  3. 軽自動車分解整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

取り扱う自動車によって3つに分類されています。

そして国からの認可も必要となります。

(認証)

第七十八条

自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

法令データ提供システムより

さらに一定の条件をクリアーすると

(指定整備事業者の指定)

第九十四条の二

地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第九十四条の四第一項の自動車検査員を選任して第九十四条の五第一項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

法令データ提供システムより

指定レベルになると国土交通大臣に代わり、整備事業者が継続検査を行うことが出来ます。

継続検査のまとめ

車を継続して使用する際には避けて通れないのが継続検査です。

条文では、国土交通大臣とありますが

国土交通大臣=国

と置き換えて解釈すると解かり易いと思います。

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