検査の目的
道路運送車両法
第三章 道路運送車両の保安基準
(自動車の構造)
第四十条
自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 長さ、幅及び高さ
- 最低地上高
- 車両総重量
- 以下省略
法令データ提供システムより
(自動車の装置)
第四十一条
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 原動機及び動力伝達装置
- 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
- 操縦装置
- 制動装置
- 以下省略
法令データ提供システムより
(乗車定員又は最大積載量)
第四十二条
自動車は、乗車定員又は最大積載量について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
法令データ提供システムより
というように様々な基準が設けられています。
そしてこの基準は、道路運送車両の保安基準という形で別途細かく取り決められています。
まとめ
継続検査、構造変更検査、新規検査などは、この保安基準に車が適合しているかを検査するのです!
そしてこの保安基準に適合していないと公道を走ってはならぬ!ということになります。
またこの検査時点で保安基準に適合していなければ、自動車検査証は返してもらえません。
継続検査を例に取ると
(継続検査)
第六十二条2項
国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
法令データ提供システムより
この検査に合格したからといって、国から継続的な車の安全を保証された訳ではありません。
あくまでこの検査の時点で保安基準に適合しているまでですよ!
第四章 道路運送車両の点検及び整備
(使用者の点検及び整備の義務)
第四十七条
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
法令データ提供システムより
とあります!!
ここでいう自動車の点検とは?
(日常点検整備)
第四十七条の2項
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
法令データ提供システムより
(定期点検整備)
第四十八条
自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
法令データ提供システムより
常に保安基準に適合した状態でなければ、車を使用してはならぬ!ということです!!
と言われても保安基準なんて初耳だよ!という方もいらっしゃると思います。
というより大半の方が初耳だったり、基準なんて知らなかったりだと思います。
小生も全て把握している訳ではありません!
ちょこちょこ改正されたり、通達だったり、施行規則だったりとプロでも完全に把握することは大変ですから。
次項では、保安基準とはこの様な感じですよ!という紹介をします。