法律から考える自動車の車検!

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構造変更検査

道路運送車両法

第五章 道路運送車両の検査等

(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)

第六十七条

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

法令データ提供システムより

この条文は構造変更に限ったことではありませんが、自動車検査証に記載されている内容に変更があった時は、15日以内にその事項の変更を国土交通大臣に申し出て、自動車検査証の記載内容を変更してもらわなければならないということです。

例えば、車の所有者が変わっった時、車の「長さ」「幅」「高さ」「乗車定員」などが変わった時です。

ただし軽微な変更となる自動車部品の取り付けの場合は、不要です。

種別\項目
長さ 高さ 車両重量
検査対象軽自動車
小型自動車
±3p ±2cm ±4cm ±50kg
普通自動車
大型自動車
±3p ±2cm ±4cm ±100kg

詳しくは、自動車検査・登録ガイドをご覧下さい!

構造変更検査まとめ

自動車検査証の所有者が変わった場合は、必要な書類を揃えて提出すれば、自動車検査証の内容を書き換えてくれる訳ですが、車の長さや幅、高さ、乗車定員などが変わった時は、車を検査してからということになる訳です!

その際に受ける検査が構造変更検査です。

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