車検の種類は3つ!
- 新規検査
- 継続検査
- 構造変更検査
それぞれの検査を道路運送車両法から詳しく見てみましょう。
新規検査
道路運送車両法
第五章 道路運送車両の検査等
(新規検査)
第五十九条
登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
法令データ提供システムより
ハッキリ言って条件面が解かりづらいですなぁ!?
そもそも道路運送車両法にはバイクという表現は無いんですよね!
バイクは、「原動機付自転車」「軽自動車」「小型自動車」のいずれかに分類されます。
(自動車の種別)
第三条
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
法令データ提供システムより
自動車は、上記のように分かれます。
余談ですが自転車は、道路運送車両法の分類では、軽車両となります。
検査対象外軽自動車?
一般的に認識されている排気量660ccの4輪の軽自動車は、検査対象軽自動車となります。
条文にある検査対象外軽自動車は、126cc以上250cc以下のバイクや全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下の規格の車などです。
新規検査のまとめ
新車、中古車でナンバーのない車が受ける検査が新規検査です。
ただしナンバーがないからといって、必ず新規検査を受ける事になるとは限りません!
中古車の場合
(予備検査)
第七十一条
登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう予備検査を受けることができる。
法令データ提供システムより
新規検査では、検査と同じくして新規登録しなければならないのに対し、予備検査(自動車予備検査証)の有効期間は、3ヵ月となっている点です。
新車の場合
(自動車の指定)
第七十五条
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。
法令データ提供システムより
型式の指定を受けた自動車には、完成検査終了証が発行されます。
新規検査では、検査と同じくして新規登録しなければならないのに対し、完成検査終了証の猶予期間は、9ヵ月となっている点です。
車検の種類のまとめ
検査の種類は理解いただけましたか?
ユーザー車検で継続検査を受けられた方もいらっしゃると思いますが、どの検査も一般的には馴染みが薄いですね。
もちろん車検(継続検査)を受けられていると思いますが、ご自身で検査を体験されたという意味合いです。
この三種類の他にも新規検査で少し触れた予備検査と臨時検査があります。
(臨時検査)
第六十三条
国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
法令データ提供システムより
ちなみに小生はこの検査を受けた事はありません。
次項では、これらの検査(車検)の目的は何なのか見てみたいと思います。