法律から考える自動車の車検!

法律から考えてみよう!自動車の車検に関して。

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車検が切れると?

道路運送車両法

第五章 道路運送車両の検査等

(自動車の検査及び自動車検査証)

第五十八条1項

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

法令データ提供システムより

とあります。

「これを運行の用に供してはならない」を直訳すると「きまった道筋の用途に役立ててはならない」となります。解かりづらい表現ですね!

趣旨としては、車を使ってはならない!ということですね。

万が一、車を使用してしまった場合

第百八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四条、第十一条第四項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第六項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第八項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者

法令データ提供システムより

とあります。

これに加え

交通反則通告制度により

無車検ということで、処分点数6点も加わります!

交通違反の点数・反則金等の一覧

道路交通法施行令

23 「◆無車検◆運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。

法令データ提供システムより引用

まとめ

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金ということは、前科が付いてしまうほどの重大な事態となってしまいます。

たかが車検切れと甘く見ないように!!