車検が切れると?
道路運送車両法
第五章 道路運送車両の検査等
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条1項
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
法令データ提供システムより
とあります。
「これを運行の用に供してはならない」を直訳すると「きまった道筋の用途に役立ててはならない」となります。解かりづらい表現ですね!
趣旨としては、車を使ってはならない!ということですね。
万が一、車を使用してしまった場合
第百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四条、第十一条第四項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第六項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第八項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者
法令データ提供システムより
とあります。
これに加え
交通反則通告制度により
無車検ということで、処分点数6点も加わります!
道路交通法施行令
23 「◆無車検◆運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
まとめ
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金ということは、前科が付いてしまうほどの重大な事態となってしまいます。
たかが車検切れと甘く見ないように!!